電子的診療情報連携体制整備加算について【電子的診療情報連携体制整備加算とは】 「オンライン資格確認やマイナ保険証などを通じて電子的に診療情報をやりとり・活用する体制が整っている医療機関を評価するための診療報酬上の加算」 【施設基準】 1.オンライン請求を行っている 2.オンライン資格確認を行う体制を 有している 3.電子資格確認を利用して取得した 診療情報を診察室で閲覧または活 用できる体制を有している 4.診療報酬明細書
長期処方について症状が安定している患者さまにつきましては、医師の判断により長期処方が可能な場合があります。 ご希望の方は診察時にお気軽にご相談ください。 なお、病状などによりご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。