電子的診療情報連携体制整備加算について
- takagihifuka-hk
- 17 時間前
- 読了時間: 1分
【電子的診療情報連携体制整備加算とは】
「オンライン資格確認やマイナ保険証などを通じて電子的に診療情報をやりとり・活用する体制が整っている医療機関を評価するための診療報酬上の加算」
【施設基準】
1.オンライン請求を行っている
2.オンライン資格確認を行う体制を
有している
3.電子資格確認を利用して取得した
診療情報を診察室で閲覧または活
用できる体制を有している
4.診療報酬明細書の無料交付・院内
掲示を行っている
5.マイナンバー保険証使用率
(30%以上)
6.マイナンバーカード利用について
お声掛け、ポスター掲示を行って
いる
7.マイナポータルの医療情報等に基
づき、患者からの健康管理に関わ
る相談に応じ、十分な情報を取得
しおよび活用して診療を行うこと
について当医療機関の見やすい場
所およびウェブサイト等に掲載し
ている
上記の体制により、令和8年6月の診療報酬改正に伴い、電子的診療情報連携体制整備加算を月に1回に限り算定します。
